The Toho Gakkai (The Institute of Eastern Culture)
2025年6月9日制定
(目的)
第 1 条 本規程は、本会発行の出版物に掲載される著作物(投稿原稿・依頼原稿の別を問わない)及び本会の活動の過程で生み出される著作物に関し、著作者の権利の取り扱いに関する基本事項を定める。
(定義)
第 2 条 本規程において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に定める意義を有する。
(1)本著作物 著作権法第2条第1項第1号に規定するものであって、以下のいずれかに該当するものをいう。
① 本会発行の出版物に掲載される、論文、研究報告、活動報告、座談会記事、解説記事その他すべての著作物
② 本会が主催若しくは共催する国際会議、学術大会、シンポジウムの、会議論文、予稿、要旨その他すべての著作物
③ その他前記①および②に類するものであって本会が指定するもの
(2)本著作者 本著作物に関して、著作権法第2条第1項第2号の要件を満たす者をいう。
(3)本著作権 本著作物の著作権をいい、著作権法第21条(複製権)、第22条(上演権及び演奏権)、第22条の2(上映権)、第23条(公衆送信権等)、第24条(口述権)、第25条(展示権)、第26条(頒布権)、第26条の2(譲渡権)、第26条の3(貸与権)、第27条(翻訳権、翻案権等)及び第28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)に定めるすべての権利を含む。
(4)本著作者人格権 本著作物に関する著作者人格権をいい、著作権法第18条(公表権)、第19条(氏名表示権)及び第20条(同一性保持権)に定めるすべての権利をいう。
(5)本著作者の権利 本著作権及び本著作者人格権をいう。
(著作者の権利の帰属)
第 3 条 本著作者の権利は、本著作者に帰属するものとする。
2 本著作物に関連して、本会が創作した二次的著作物及び編集著作物の著作者の権利は本会に帰属するものとする。
(著作権の利用許諾)
第 4 条 本著作者は、本会に対して、本著作権について国内外で独占的に利用する(複製、上演、上映、公衆送信、送信可能化、公衆送信される著作物の受信装置を用いてする公の伝達、口述、展示、頒布、譲渡、貸与、翻訳、翻案及び二次的著作物の利用を含む)権利を許諾(有償無償を問わず、本会がサブライセンス(再許諾)をする権利を含む)する。許諾の対価は無償とする。
2 本著作者は、本会に対して、本著作物をJ-STAGEその他国内外の電子ジャーナルプラットフォームにおいて保存及び公開し、第三者が、当該プラットフォームの運営機関が定める利用規程に従って、本著作物を利用することを許諾する権利を付与する。
3 本会は、本著作者が本会の指定するCreative Commons のライセンス条件を受け入れる旨の意思表示をすることにより、当該著作物を本会発行の出版物に掲載し、前項のプラットフォームで保存し公開するための条件とすることができるものとする。本著作者は、当会が指定する書式により当該の意思を表示するものとする。当該意思表示は撤回することができない。
(著作者による著作物の利用)
第 5 条 本著作者は、当該本著作者が創作した本著作物を利用する場合(第三者に利用を許諾する場合を含む)、本会が別途定める書式により本会に申請し、その許諾を得るものとする。
2 本会は、当該本著作物の利用が、本会の目的又は活動の趣旨に反しない限り、前項に定める本著作者からの申請を許諾する。
3 第1項の規定にかかわらず、本著作者は、次の各号に定める場合には、本会の許諾を得ることなく本著作物を利用できるものとする。
(1)本著作者個人又は本著作者が所属する法人若しくは団体のウェブサイトにおいて、自ら創作した本著作物を掲載する場合(機関リポジトリへの保存及び公開を含む)。
(2)著作権法第30条から第50条(著作権の制限)において許容された利用。
(著作者による保証)
第 6 条 本著作者は、①本著作権を保有していること、②本著作物が第三者の著作権を侵害していないこと、③本著作物の投稿が二重投稿ではないこと、及び④本著作物が共同著作物である場合には、本会への投稿を行うにあたり、当該共同著作物の他の著作者全員の同意を取得していることを保証する。なお、本著作者は、本著作物において第三者の著作物を引用する場合には、出典を明記するものとする。
(著作者による処分の通知義務)
第 7 条 本著作者は、本著作権の譲渡、移転、担保権の設定その他の処分を行った場合、遅滞なく本会に対して当該の処分について書面により通知するものとする。
(紛争解決に関する協力)
第 8 条 本著作物に関する第三者からの権利侵害又は本著作物による第三者に対する権利侵害等、本著作物に関して紛争が発生した場合又は発生するおそれが生じた場合、本著作者及び本会は、相互に協力してこれに対処する。
(本著作権の承継)
第 9 条 本著作者が第三者に対し本著作権を譲渡する場合、本著作者は、著作権の譲渡を受ける者に対し、本規程上の権利及び義務を承継させるものとする。
(協議)
第 10 条 本規程に定めのない事項及び本規程の各条項の解釈に疑義が生じた場合、本著作者及び本会は、信義誠実の原則に従って協議し、これを解決するものとする。
附 則 本規程は、2025年6月16日より施行する。